NPO法人インターナショナル・ラブ・フォー・オール協会
規約
本規約は、NPO法人インターナショナル・ラブ・フォー・オール協会(以下「当法人」という)と、
全会員(以下「会員」という)の関係に適用し、入会した段階で本規約に同意したものとみなす。
第1章 総則
(総則)
第1条 この規約は定款に定める他、当法人が事業・活動に際し詳細な規則を定め定款を補足するものであり、
基本的な諸規則は定款の定める通り遵守しなければならない。
第2条 当法人は円滑な運営のために必要と判断される場合、本規約を変更し又は必要と判断される事項を予告なく追加、変更することがある。
第2章 会員および職員
(本規約の会員の範囲)
第3条 本規約の会員とは、正会員(社員)・賛助会員および職員、ボランティア会員、大使に適用する。
①各項において役職の記載のあるものは、その役職のみに適用する。
(入会の拒否)
第4条 当法人は次の各号の一に該当する場合入会を認めない。
①入会申込者が本規約及び当法人の定款に反する場合。
②虚偽の経歴、隠ぺいの事実があった場合。
③政治、宗教及び営利活動を目的としている場合。
④過去に会員資格をはく奪されたものから申し込みがあった場合。
⑤その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合。
(会員資格有効期間)
第5条 会員の資格については定款に定める他、以下の通りとする。
①入会した初年度は、当該事業年度の末日(9月30日)までとする。
②入会した翌年度以降は、役員の任期と平等に扱うため当法人の二事業年度とする。
③大使についてはこの限りではない。
(会員の氏名及び名称等の変更)
第6条 会員の氏名及び名称などの変更について。
①会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
②前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合でも当法人はその責を負わない。
(除名)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決によりこれを除名することができる。
この場合その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えることができる。
①内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
②当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害したとき。
③会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき。
④当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑤当法人の定款及び本規約に違反したとき。
⑥その他前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき。
(禁止行為)
第8条 会員は次の各号における行為をしてはならない。
①会員は、会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させてはならない。
②会員は当法人の許可なく、当法人の名称もしくはこれを連想させる名称やロゴマークを無断で使用し活動してはならない。
第3章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第9条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、
会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を公表してはならない。
(個人情報の開示)
第10条 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、
個人情報を第三者に提供しない。
①情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。
②裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
③会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合。
④会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合。
第4章 損害賠償
(損害賠償)
第11条 会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、
当該会員は当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
①当法人はその会員、職員に対して損害賠償を請求および公的機関(裁判所・所轄警察署)に情報を開示し示談には応じない。
しかしながら、公的機関が示談の判断を下した場合においてはその限りではない。
(会員間の紛争)
第12条 会員間相互または会員個人と第三者に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人には一切の責を負わない。
(拠出品の不返還)
第13条 当法人は定款にあるとおり、既に納められた入会金・年会費については返還しない。
第5章 会費
(会費)
第14条
①当法人の正会員の入会金・年会費は定款に定めるものの他、理事会および総会において議決された年度において改定する。
(個人)
入会金1000円 10ユーロ 10米ドル
年会費3000円 30ユーロ 30米ドル
(法人・任意団体・個人事業主)
入会金10000円 100ユーロ 100米ドル
年会費50000円 500ユーロ 500米ドル
②当法人の賛助会員の入会金・年会費は定款に定めるものの他、理事会および総会において議決された年度において改定する。
(個人)
入会金 0円 0ユーロ 0米ドル
年会費 5000円/一口 50ユーロ/一口 50米ドル/一口
(法人・任意団体・個人事業主)
入会金 0円 0ユーロ 0米ドル
年会費 10000円/一口 100ユーロ/一口 100米ドル/一口
③当法人の高官大使の会費は定款に定めるものの他、理事会および総会において議決された年度において改定する。
(個人)
会費(永年) 10000円 100ユーロ 100米ドル
④本規約第5条第②項にある定めに限らず、一事業年度ごとに年会費を納め、若しくは一括して二事業年度以上を納める事ができる。
なお二事業年度以上を納めた場合に限って、本規約にある入会金・年会費が変更しても、会費が上がった場合において再請求しない。
また会費が下がった場合において返還はしない。
しかしながら、到底予測困難な国情もしくは為替相場において会費を納める事が困難になった場合、定款第53条第7項にあるとおり、
必要な書面もしくは電磁的方法により申請することができる。
第6章 理事
(役員について)
第15条 理事はその責務を全うしなければならない。
①理事は会員を無理に勧誘もしくは買収してはならない。
②理事は当法人の活動を最優先し、他の特定非営利活動法人の事業・活動に参加する場合については理事会において決議もしくは理事長の許可を得なければならない。
③理事は定款上のすべての項目においてその責任を負う。
④理事は正会員の要望があった場合、理事の権限においてその要望に応えなければならない。
しかしながら、その要望に対して自己の責任では回答できない場合は理事会もしくは理事長に相談し意見することができる。
また、個別に対応した場合においては、その趣旨を明確にし、理事会に報告しなければならない。
⑤理事は自身の体調不良や一身上の都合により活動が困難な場合は速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
⑥理事は定款第15条第2項に定めるほか、他の特定非営利活動法人、財団法人、学校法人、宗教法人など当法人の理事会の許可なく他団体の理事を兼務することはできない。ただし他の法人の会員になる事についてはその限りではない。
⑦海外に拠点をもつ理事に関しては上第6項に限らず、あらゆる特定非営利活動に事業・活動できる。
⑧上記以外に理事長が判断し理事としての責務を全うできない者に関しては、理事会に対して決議し、または理事長の判断において理事の退任を要求する。
⑨定款第35条第1項に基づき、理事会議長の選任については理事長が不在の場合を除き、理事長を議長とする。
第7章 監事
(監事について)
第16条 監事は以下の項を遵守しなければならない。
①定款第14条第4項に定めるものの他、故意に他の理事に対して買収、不正行為があった場合、
即時に解雇するとともに、次の監事が議決されるまでは理事長が指名した会員が代行する。
②上記において監事に弁明の余地を与えるほか、理事会において第三者委員会を設置し意見することができる。
③監事は定款第14条第4項に基づき法人の理事および職員を兼ねる事はできないが、当法人の活動に参加する事ができる。
この場合、その活動内容を理事長に確認し許可を得なければならない。またその活動を行った場合は理事会に対して報告しなければならない。
第8章 大使
(大使について)
第17条 当法人には以下の2種の大使を置く。
①高官大使 この法人の目的に賛同し、普及広報活動のために入会した個人
②親善大使 この法人の目的に賛同し、普及広報活動に協力して頂ける個人
(定足数)
第18条 大使の定足数
①高官大使は各国1名から10名までとし、親善大使は特に人数を制限しない。
(職務)
第19条 高官大使の職務
①高官大使は正会員としての権限を持たない。
②高官大使は各国の情勢、宗教、言語、協定団体などあらゆる情報を理事長若しくは理事に報告し、適切な普及広報活動を行うことができる。
③高官大使は各国の理事を補佐し、その理事の指示に従って活動しなければならない。
但し理事のいない国における高官大使については日本の理事もしくは理事長の指示によるものとする。
④高官大使は当法人の事業・活動に参加若しくは助言することができる。
第20条 親善大使の職務
①親善大使は当法人の普及広報活動を行うことを目的とする。
②親善大使は当事国もしくは日本の理事に対して報告・質問・連絡・相談など意見することができる。
③親善大使は高官大使の指示に従わなくてはならない。
第9章 事業および活動
(緊急活動)
第21条 本規約第22条および第23条における災害支援活動もしくは会員の身を保護する為に行う活動および人権に関わる緊急の活動については、定款第24条第2項第3項および第34条第2項第3項の規定に拘わらず、理事長もしくは現地理事が緊急と判断した場合において、各国の日付・時間に関わらず連絡の取れた理事のみで決議し、理事長に許可を得たうえで迅速に活動することを許可する。
但し単独での決断においては活動できない。
またこの場合において理事長は速やかに臨時理事会を招集し現地状況・活動状況・活動報告をしなければならない。
(特別区域活動基準)
第22条 各地域において活動する場合以下の項全てを遵守しなければならない。
①標高1500m以上での活動の場合においては、虫歯の治療を完治もしくは抜歯すること。
②災害地域において2次災害のおそれのある場所には行かないこと。
③日本政府・現地政府が渡航もしくは活動を禁止している地域には行かない事。
④紛争地域においては理事会ならびに総会の議決内容に基づいて活動方針を決定する。
⑤感染拡大地域においては理事会ならびに総会の議決内容に基づいて活動方針を決定する。
⑥いかなる地域においても、政府・宗教・人種に偏って活動してはならない。
⑦事業地における活動において必要な物品や輸送にかかる費用などは前もってリストを作成し、理事会に提出し理事会の許可を得なければならない。
⑧上記⑧項において職務に必要と認められたものに関しては当法人が購入若しくは現地で購入した代金を弁償する。
⑨会員個人において判断し購入したものや輸送に必要な代金に関して当法人は支払わない。しかしながら、活動終了時に理事会において議案として提出し認められたものに関しては弁償するものとする。
⑩緊急を要する場合においても第三者から金銭を借入してはならない。
この場合本人の責任において弁償しなければならない。
⑪検疫に係るものの他、生態系に影響を及ぼすものなど動植物等を購入もしくは譲り受け帰国してはならない。
⑫帰国途中または帰国後に体調に異変があった場合、迅速に適切な医療機関を受診する事。
(アフリカ諸国での活動基準)
第23条 アフリカ諸国での活動をする場合以下の項を遵守しなければならない。
①以下の予防接種を極力受ける事。
腸チフス、A型肝炎、B型肝炎、ポリオ、破傷風、黄熱病、4価ワクチン(ACWY)
なお、既に抗体を持っているものでも、10年を経過しもしくは検査において抗体価が下がっているものについては、
接種を強く推奨する。 抗体価があるものについてはこの限りではない。
②スタッフ間では極力同じ飲食をしないこと。
③洗濯をしない事。汚染されたものは、ジップロックなどで密封し保管後次亜塩素酸などで消毒もしくは廃棄すること。
④ネッタイシマカ・ハマダラカなどの蚊対策を万全にし、虫よけを心がける事。
⑤黒色の衣類を極力着用しない事。
⑥防弾チョッキ、ヘルメットを必要に応じ着用する事。
⑦現金は最小限の範囲で所持し、必要以上に持たない事。
⑧パスポートは常時保持しすぐに身から離れないように保護しておく事。
⑨湖沼や河川などには入らない事。
⑩常時当法人の衣類および腕章、スタッフカードのいずれかを着用する事。
⑪保険加入は個人で行い、不測の事態に備え、かつ万全の準備を怠らない事。
⑫活動中は7日に1度は報告をすること。
上記以外で到底予測不可能な事象に遭遇した場合はあらゆる手段を用いて、
早急に緊急の報告をする事。また報告さえもできない場合もしくは8日以上を経過した場合は、
理事会を開催せずとも理事長もしくは理事が独断で政府もしくは現地大使館に対して緊急の要請を行う。
⑬パスポートの有効期限、失効、紛失は自己の責任において確認する事。
⑭現地において、無償若しくは有償であっても、荷物や物品を預かってはならない。
⑮検疫に係るものの他、生態系に影響を及ぼすものなどの動植物等を購入もしくは譲り受け帰国してはならない。
⑯帰国途中または帰国後に体調に異変があった場合、迅速に適切な医療機関を受診する事。
(活動禁止基準)
第24条 以下の者は当法人の全ての活動を禁止する。
①暴力団関係者ならびにそれらと利害関係にある者。
②禁固刑服役後2年未満の者。
③仮釈放中もしくは保護観察中にある者。
④違法薬物により刑罰を受けた者。
⑤アルコール依存症、薬物依存症の者。
⑥特定の政治団体に帰属する者。
⑦反社会活動を行っている者。
⑧上記においてはNPO法上会員にはなれないが、会員になった後にも適用する。
⑨上記以外に理事長が判断し活動を禁止する者。
(身体的疾患による活動基準)
第25条 以下の者は当法人の日本国外における事業地での「活動」を禁止する。
①透析を受けている者。
②難病指定を受けている者。
③心疾患の罹患歴のあるもので次の一に該当する者。
・労作性狭心症と診断された者。
・不安定狭心症と診断された者。
・先天性心疾患のうち主治医の判断で活動の許可がおりない者。
・弁置換、心移植その他の移植術を受けた者。
④脳血管疾患の罹患歴のあるもので医師から活動を制限されている者。
⑤抗がん剤治療・分化誘導療法・放射線療法・重粒子線療法を受けている者。
⑥季節性感染症の場合、流行期間中の活動を禁止する。その後においては医師の診断基準に沿うものとする。
⑦次第26条各①号から⑪号の一に該当し禁止する者。
(活動に際し申告が必要な者)
第26条 以下の者は当法人の活動前に「申告」を必要とする。
①心血管疾患の罹患歴のある者。
②糖尿病と診断された者。
③アレルギー体質の者または過去に薬物・動植物等でアレルギー反応を起こした者。
④喘息の既往のある者。
⑤活動前1年以内に手術を受けた者。
⑥活動1週間前に感染症を疑う徴候のある者。
⑦重度の精神疾患において治療を受けている者(統合失調症・パニック障害など)。
⑧てんかん発作、失神などの既往のある者。
⑨肺気胸(自然気胸含む)の罹患歴のある者。
⑩ステロイドなどの免疫力低下薬剤を服用している者。
⑪その他医師の診断により活動を制限されている者。
⑫上記においては、会員になった当初に適用されていなくても、その後上記事項に当てはまる事象が起こった段階でも適用する。
⑬上記以外に理事長が判断し活動を禁止する者。
第10章 労働基準
(労働基準について)
第27条 労働基準について本規約を遵守しなければならない。
①全会員・職員は報酬(雇用)の有無に限らず労働基準法を遵守しなければならない。
②また労働基準法第4章第32条第2項に基づく他以外に現地で活動を行う場合、1日8時間を限度とする。
しかしながら人命救助や災害支援活動、スタッフの安全に危害が及ぶ場合は上記に限らず労働時間は制約しないが、2週を超えて労働してはならない。
③労働基準法第4章第39条第1項に限らず賃金の発生しない理事・会員についても適用する。
④労働基準法第6章の2第64条の3に限らず、感染地域、紛争地域、災害地域での現地活動を行う場合は理事会に確認の上、制限や禁止事項を確認することとする。
⑤労働基準法第6章の2第65条に限らず、被雇用者についても適用する。
第11章 附則
(本規約について)
第28条
①この規約は予告なく追加、変更する場合がある。
②上記については理事会において議決されたものの他、理事長が必要と認めた場合に限る。
③本規約は2015年1月22日より実施する。
